| 1. |
一定の要件を満たすと男性も育児休暇を取得することができます |
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| 2. |
会社に育児休暇制度がなくても、育児・介護休業法を根拠に申し出を行うことができます |
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| 3. |
会社は育児休暇制度がないことや、事業の繁忙などを理由に休暇の申出を拒むことはできません |
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| 4. |
時間外労働の制限として、小学校就学前の子を養育する労働者は申し出ることにより、月24時間、年150時間を超える時間外労働の制限を受けることができます |
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| 5. |
深夜業の制限として、小学校就学前の子を養育する労働者は申し出ることにより、深夜業(午後10時〜午前5時)の制限を受けることができます |
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| 6. |
勤務時間の短縮等の措置として、3歳未満の子を養育する労働者は、申し出ることにより、「短時間勤務制度」「フレックスタイム制」「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」「所定外労働の免除」「託児施設の設置運営」「育児費用の援助措置」のいずれかの措置を利用できます。 どの制度を利用できるかは、お勤め先の就業規則、育児・介護休業規定によります。 |
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| 7. |
一定期間以上の育児休暇を取得する場合には、助成金を受けられるケースがあります |