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TOP > 雇う:休日・休暇[休暇とは]
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労働基準法では、年次有給休暇、産前産後休暇(休業)、育児休暇(休業)、介護休暇(休業)、子の看護休暇について最低の基準を定めています。

年次有給休暇
各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、以下の表のとおり年次有給休暇が発生します。
年次有給休1

週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下の労働者(いわゆるパートタイマー)に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇が発生します。
年次有給休2 <<ワンポイント>>
1. パートやアルバイトにも年次有給休暇は発生します
2. パートやアルバイトの年次有給休暇の計算は、本来働くべき時間分を支払うことになります
3. 年次有給休暇は労働者の請求があった場合、やむを得ない理由がない限り拒むことができません。
4. 退職時に年次有給休暇を請求され、業務の引継ぎ等やむを得ない事情で有休の付与日を変更するときは、退職日の変更も視野に入れた話し合いをすべきでしょう
5. 年次有給休暇は労働者からの請求があった場合に与えるものですから、請求がない場合には付与する義務はありません。(付与するよう努力は必要です)

産前・産後休暇(休業)
産前休暇とは: 出産予定日の6週間前の日(双子以上のときは14週間前の日)から出産日当日までを
産前休暇といいます
産後休暇とは: 出産日の翌日から8週間を産後休暇といいます
<<ワンポイント>>
1. 産前休暇は出産予定日から6週間以内であれば、いつからでも取得することができます
2. 産後休暇中は6週間経過後、医師が特別に認めた場合を除き、働くことができません
3. ここでいう出産とは、妊娠4ヶ月目(85日目)以降の流産・早産・人工妊娠中絶などをいい、生産・死産は問いません
4. 産前産後休暇を取得中の労働者を解雇することはできません
5. 出産したときには、加入している健康保険制度の保険者から「出産育児一時金」が支給されます
6. 産前産後休暇を取得した後、一定期間以上の育児休暇を取得する場合には、助成金を受けられるケースがあります

育児休暇(休業)
育児休暇(休業)とは: 1歳に満たない子を養育するための休暇のことをいいます。女性が取得する場合は出産日の翌日から数えて9週間目(57日目)にスタートします
労働者から請求があった場合は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)により、子が1歳に到達する日の前日までは休暇を与えなければなりません。また、保育所の入所待ちなど特段の事情がある場合は1歳6ヶ月まで期間が延長されます
<<ワンポイント>>
1. 一定の要件を満たすと男性も育児休暇を取得することができます
2. 会社に育児休暇制度がなくても、育児・介護休業法を根拠に申し出を行うことができます
3. 会社は育児休暇制度がないことや、事業の繁忙などを理由に休暇の申出を拒むことはできません
4. 時間外労働の制限として、小学校就学前の子を養育する労働者は申し出ることにより、月24時間、年150時間を超える時間外労働の制限を受けることができます
5. 深夜業の制限として、小学校就学前の子を養育する労働者は申し出ることにより、深夜業(午後10時〜午前5時)の制限を受けることができます
6. 勤務時間の短縮等の措置として、3歳未満の子を養育する労働者は、申し出ることにより、「短時間勤務制度」「フレックスタイム制」「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」「所定外労働の免除」「託児施設の設置運営」「育児費用の援助措置」のいずれかの措置を利用できます。
どの制度を利用できるかは、お勤め先の就業規則、育児・介護休業規定によります。
7. 一定期間以上の育児休暇を取得する場合には、助成金を受けられるケースがあります

介護休暇(休業)
介護休暇とは: 2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護するため、要介護状態ごとに1回、通算93日の範囲内で取得できる休暇のことをいいます。
<<ワンポイント>>
1. 会社に介護休暇の制度がない場合でも、育児・介護休業法を根拠に申し出を行うことができます
2. 会社は介護休暇制度がないことや、事業の繁忙などを理由に休暇の申出を拒むことはできません
3. 時間外労働の制限として、家族の介護を行う労働者は申し出ることにより、月24時間、年150時間を超える時間外労働の制限を受けることができます
4. 深夜業の制限として、家族の介護を行う労働者は申し出ることにより、深夜業(午後10時〜午前5時)の制限を受けることができます
5. 勤務時間の短縮等の措置として、家族の介護を行う労働者は、申し出ることにより、「短時間勤務制度」「フレックスタイム制」「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」「介護費用の援助措置」のいずれかの措置を利用できます。
どの制度を利用できるかは、お勤め先の就業規則、育児・介護休業規定によります。

子の看護休暇
子の看護休暇とは: 小学校就学前の子を養育する労働者は申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができます。
<<ワンポイント>>
1. 該当する子が2人以上いても1年に5日が上限となります
2. 1年とは、会社が特別に定めをしない場合は、4月1日〜翌年3月31日までとなります
3. 子の看護休暇の請求があった場合は、年次有給休暇とは別に与えなければなりませんが、有給でなくても差し支えありません

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