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TOP > 雇う:懲戒・制裁[懲戒とは]
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懲戒とは

懲戒とは、会社の内外で不祥事を起こした場合に科せられる制裁のことで、一般には内部秩序を守ることを目的に制度を設けます。最近では、従業員の不祥事により利害関係者(ステークホルダー)が多大な損失を被ることが見受けられることから、会社の法令順守経営(コンプライアンス経営)において重要な位置づけとなっています。
懲戒の種類

●譴責(けんせき) 始末書などを提出させ将来を戒めます。懲戒のうちで一番軽い処分です。
始末書何枚で解雇と決めている会社もあります。
●減     給 賃金の一定額を減らす処分です。労働基準法第91条で、一回の違反に対して1日分の賃金の50%以内、複数の違反があった場合でも減給額はその月の賃金総額の10%以内と決められています。
●出 勤 停 止 会社が従業員の就労を禁止するものです。出勤停止期間の賃金は支払いません。
出勤停止の期間は懲戒事由により決めることとし、就業規則に出勤停止期間の上限を設けておきます。
●諭 旨 免 職
(ゆしめんしょく)
懲戒解雇相当の事由があるときに、本人に依願退職を勧めるものです。依願退職とは従業員が自ら申し出て退職することをいいますから自己都合退職扱いになります。一般的に、懲戒解雇だと退職金は支払いませんが、諭旨免職だと退職金を支払うので、会社が本人に温情をかけてあげるということでしょうか。
●懲 戒 解 雇 懲戒解雇は最も重い制裁となる処分です。退職金の不支給はもちろんのこと、解雇予告除外認定を受けられることもあります。会社に重大な損害を与えた場合は、さらに損害賠償を請求することもあります。

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